病院敷地内全面禁煙のご案内

当院では、駐車場を含め病院敷地内全面禁煙を実施しています

喫煙は、肺がんや咽頭がんをはじめとする多くのがん、肺気腫等の肺疾患、脳梗塞、心筋梗塞、妊娠合併症等多くの病気を引き起こすリスクがあります。また、喫煙者のみならず、たばこの先から立ち上る副流煙によって周囲の人々に対する受動喫煙の有害性をもつことが証明されており、さらに、有害物質は喫煙者が吸う主流煙よりも副流煙に多量に含まれていることが実証されています。

これを受けて平成15年5月に施行された健康増進法第25条では、多くの人が利用する社会的・公共的施設に、施設利用者に対する受動喫煙防止の対策を取るよう規定しています。

当院では、患者様をはじめ、皆様の健康を守ること、健康増進を図ることを担うという病院の社会的使命から、平成30年1月1日より病院敷地内全面禁煙の実施に至りました。敷地内とは、病院の建物内は当然のこと、駐車場(車内も)を含め病院敷地全体を示します。なお、禁煙には電子タバコ等の喫煙と類似の行為も対象と致します。
この措置は患者様のみならず、ご家族やお見舞いの方々、来院者、病院職員等全ての人が対象となります。

病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院の近隣にお住いの方々のご迷惑となるような喫煙行為はご遠慮ください。

病院敷地内全面禁煙に皆様のご理解とご協力をお願い致します。

【参考】健康増進法第25条抜粋 (受動喫煙の防止) 第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店  その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又は  これに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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